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国会発言録

[第164回 参議院 経済産業委員会 2006年4月6日]

小林ゆたか写真

○松村祥史君

 私もインターネットをやりますけれども、最近、インターネットでの購入もそこそこにやるようになりました。しかし、決して模倣品を買ってはおりません。そんな中で、これからインターネットの普及、またインターネットを使ったこういった模倣品の販売等もあり得ると、これからますます広がっていく可能性が大であると、このように考えておりますが、このことについての対策等についてはどのようにお考えか、お尋ねをしたいと思います。

○大臣政務官(小林温君)

 おはようございます。

 御指摘のように、インターネットを利用した模倣品・海賊版の販売による被害は重要課題となっておりまして、例えば、平成十六年八月から昨年の末までに窓口に寄せられた模倣品・海賊版に関する相談百四十件のうちの約七六%がこのインターネット取引に関するものという数字もあるわけでございます。

 そこで、経済産業省といたしましては、まず知的財産権侵害の可能性があるインターネット取引等に関する事例集を策定をさせていただいて、これを公表をさせていただいております。そして、次にインターネットのオークション事業者、これ今、大手は実は三社、この事業者としてあるわけでございますが、この方々に自主規制ルールの整備や自主的取組の強化を要請をさせていただいております。そしてさらに、オークションの出品者、この方々が特定商取引法上の販売業者として表示義務を負う場合の、その際の判断基準を明確にさせていただきました。

 こうした取組を通じて、今委員に御指摘をいただきましたようなインターネット上での取引、これからますます増えていくというふうに思いますが、模倣品・海賊版対策に更に努力をしていきたいというふうに考えております。

○松村祥史君

 このことは、遅かれ早かれ、恐らく法の整備をしっかりとやらなければならないような実情が発生すると思っております。ですから、是非準備を進めていただいて、模倣品のはんらんにつながらないように御尽力いただければと、このように思います。

 団体商標については、昨年、地域ブランドの際に、是非こういったものは広げていただきたいというお願いをしておりましたが、そのことが早速議論になりましたことは大変有り難いことだなと、こう思っております。

 また、そのときにお願いをいたしましたが、この登録については、商標法については、地域ブランドについては弁理士さんがこの代行もできるということでございました。商工会や商工会議所なんというのはおよそ地域に密着をした団体でございます。是非こういったところにも拡大をして地域の推進役をやらせていただきたいと、そういったことが地域での経済の活性化につながっていくものと、こう思っております。

 あのときに私、こういった議論をさせていただきました。例えば私の熊本であれば、弁理士さんが六か所の登録があると。しかしながら、実態は一人しかいらっしゃらないんだと。その中で登録をやって進めなさいと言われても、なかなか登録業務にお金が掛かったりというので進まないんじゃないかと。ですから、こういったものはどんどんどんどんハードルを低くしていろんなことをやっていくべきだろうと。

 意匠法については商標法とはちょっと手続業務が違いますので、その点はいろいろと考えるところがございますけれども、是非、格差が広がる中で地域の経済活性化を担う団体にこういったものを、どんどん民間にできることは民間にやらせていくべきだろうと、このように考えておりますので、そのことも是非御検討を今後いただきますように。

 ただ、このことを実際使っていただく方々にどのように周知していくのか、このことについてどのような御見解をお持ちか、是非お願いいたします。

○大臣政務官(小林温君)

 法改正等の周知が大変大事だということは昨今のいろんな議論を聞いても明らかなところでございまして、特に産業財産権制度の改正というものは、これはその国民の権利関係に重大な影響を及ぼすことになります。そういう意味で、この委員会を通じて中身の濃い議論を行っていただいているわけでございます。

 このため、我々としましては、この法案が成立をさせていただいた暁には、その改正の内容について広く関係者に周知の徹底を図ることが重要と考えておりますし、特に影響を受けやすい中小企業についてはあらゆる機会を活用してきめ細かい説明を行っていく必要があるというふうに考えております。

 そこで、具体的にはまず、改正が行われた後には、その法改正の全体像を御把握をいただくという意味で早急にホームページに掲載をさせていただきたいというふうに思っております。それから、総計で約三十万部のパンフレットを作成し、全国の商工会議所、商工会等に配付をする、こういうことも考えております。また、テレビ、全国紙あるいは他の刊行物等を利用して政府広報で積極的にPRを行うことも予定をしております。また、法律の改正説明会、これも全国約二十か所で予定をしておりますし、審査等の制度運用についての説明会、これは全国で約六十か所で開催をするという予定でおります。特に、その模倣品の対策については、これは弊省だけではなくて関係省庁とも協力しつつ、事態の深刻さ、今まで議論いただきましたけれども、このことについて、あるいはその制度改正の内容について一般の国民の皆さんにも幅広く周知を図るために可能な限りの方策を講じていくと。

 また、具体的な出願等に係る相談については、先日御審議をいただきました独立行政法人工業所有権情報・研修館のほか、日本弁理士会、地方公共団体が運営する知的所有権センターの協力を得まして、適切に対処することとしたいというふうに思います。また、発明協会が全国都道府県に支部を持ってございます。こういった発明協会の皆さんの活動も通じて、地域の事業者や団体の方々からの相談にもきめ細かく対応していくということにしたいと思っております。

 さらに、今回の法改正を踏まえますと、模倣品対策に最大限の努力を傾ける我が国の積極的な姿勢を、これは近隣の諸国の政府あるいはそこで活動する我が国の企業にも説明することが重要と考えておりまして、この点については政府レベルで積極的に働き掛けると同時に、ジェトロなどの協力も得ていきたいというふうに考えております。

 いずれにしても、こういった各種の施策を組み合わせて有機的な周知の方策を練っていくと同時に、お役所的だと言われないように実効性のあるものにしていきたいというふうに思っております。

 以上です。

○松村祥史君

 小林政務官の力強く、またきめ細やかな御答弁、ありがとうございました。是非、法の施行後、具体的な施策を打っていただきたいと、このように思います。

○若林秀樹君

 続きまして、直接この法案とは関係ありませんけれど、PSE法と改正省エネ法について少し伺いたいというふうに思います。

 私も実際のところ分からないんですけれど、これは日経の記事でありますが、改正省エネ法が周知不足とあいまい基準で業者困惑ということで、四月施行間際に大混乱って、こうやって記事が出ておりまして、PSE報道と同じ構図ではないかというふうに書いてあります。

 これについては、私も詳細分かりませんけれど、輸送業者あるいは荷主もどれだけその輸送によってCO2、エネルギーを使っているのかということをきっちり把握しなさい、その法律が四月一日から施行されて、その基準が出たのが三月の十三日だという、確かにその日付は、もう三月十三日見ているんですが、ただ、誤解もあるっていうのも、これ多分そうだと思うんですね。実際にデータを取得して登録しなきゃいけないのは来年でいいんですけれど、ただ実際に現場ではもう今からやらなきゃいけないっていうこともあるんで、何でこんなことが現場で混乱をするのかということが、もし事実と違ったらまた教えていただきたいんですけれど、最近の経産省の対応として、やや、法律の施行という部分において、対応がちょっと、やや緩いんじゃないかなということをちょっと指摘させていただきたいんで、是非これについての御見解なり、事実と違っているんであれば、答弁願いたいと思いますが。

○大臣政務官(小林温君)

 御指摘のあった改正省エネ法でございますが、これは本年の四月一日より施行になったというのは、まず事実でございます。

 それから、今委員御指摘がありましたように、報告を行うのは来年の四月以降というのもまた一つありまして、今御指摘いただいた日経の記事も私も読ませていただきましたが、少し、その辺のところの認識が若干違っている部分もあるかなというふうに受け止めさせていただきました。

 それで、この対象になる事業者は、一つには、その輸送事業者に関しては輸送能力の大きな輸送事業者、これはトラックが二百台以上、バス二百台以上を持っているなどの輸送能力の大きい事業者でございまして、これは大体、約五百五十事業者ぐらいになる見込みだそうでございます。国土交通省の試算によりますと。それから一方で、貨物輸送の総量が大きな荷主も対象になりまして、これが総数で約二千事業者になるという見込みだそうでございます。

 それで、法の施行に向けて、弊省としても国土交通省とともに説明会、パンフレットの配布、個別企業の相談などを通じてこれまで周知に努めてまいりましたし、その報告の方法や基準については昨年の十一月に関係業界の代表も参加された審議会で検討を重ねた結果を公表をさせていただきました。

 ですから、まだ、来年の四月に報告をいただく中身について、例えばどれだけのキロ数をどういうものを積んで運んだと、それに応じてどれだけの省エネ措置が必要かというようなことについては、今、各その対象の事業者の方々の中でその具体的なデータの収集方法やそれの報告方法についても、今実際に当たっていただいているところでございます。

 それで、日経の記事を読みますと、対象となる荷主の皆さんが委託をする、どちらかというとこれは、この法律の対象とならない中小のいわゆる運輸事業者の方々のところには、実際、その荷主の方々からしっかりとしたそのデータの提出方法や計算方法について周知ができてなかったというのがこの記事の中にも書かれておりまして、その点については是非、これは対象事業者ではないわけでございますが、実際のガイドライン等も含めてこうした皆さんにも御理解をいただいて、来年いただく、十九年四月からいただくことになる報告の中に反映をしていただくような形で引き続き進めさせていただきたいというふうに思っているところでございます。

○若林秀樹君

 今の答弁聞きますと、ああ、混乱しているのかなと思ってしまうような答弁じゃないかなというふうに感じます。

 実際、運輸・輸送部門でCO2の削減が進んでいないというのは分かるんですけれど、一方、この内容を見ますと、かなりきめ細かな方法でCO2の削減、エネルギーの消費量を掌握しなきゃいけないということは、これはすごい大変だなという感じはします。

 ですから、荷主も、頼むのは中小ですと、中小はその輸送業者としては関係ないわけですから、そこでやっぱり現場で混乱は起こっているんですけれど、じゃ、これをだれがきちっと把握をして取り締まるのかといったら、本当に経産省これ、できるんでしょうかと。私は逆に、ああ大変だなというふうには思ってしまうわけですから、これPSE法もそうなんですけれど、法をつくってみたものの、本当にそれを取り締まれる能力があるのか、本当にその法の趣旨にのっとって法を施行できるのかどうかというところも含めて、私は検証できていないんではないかという、これ、最後の質問にもあるんですけれど、私はそこに少し疑問を感じるところが、このPSE法とこの省エネ改正法を見ても感じるわけでありますんで、そこまで含めて私はしっかりとした検証が必要じゃないかなというふうに思います。

 まあPSE法については、今経産省がしっかりと取り組んでいただいているというふうには思いますけれど、私は最後、ややざる法になったんではないかなというふうに思います。レンタル期間、とりあえずレンタルしてPSE法マークは要らないと、その後、無償で譲渡して、結果的にはしなくて済んでしまうんじゃないかというところもありますが、この辺はいかがなんでしょうか。

○大臣政務官(小林温君)

 このレンタルの件についてもいろいろお尋ねをいただいているわけでございますが、まあ元々その電気用品安全法では、製造、輸入、販売に関する規制はこれは対象としておりますけれども、レンタルはその規制の対象としてはおりません。

 まあ実際のところ、法令上、この電気用品に限らず、販売規制がなされていてもレンタルについては規制していないというのは、実は他の法令でも一般に見られるところでありまして、まあ医療機器のようなものについては実はレンタルについても規制が存在するわけでございますが、一般にこのレンタルというものは民法上の賃貸借契約ということで、現実的にはその業者間、あるいはその業者と消費者の皆様の間で契約が結ばれているということでございます。

 そこで、今回の整理としては、そのレンタルの場合は、実質的にその賃貸借契約に基づいてその期間中も事業者が所有権を引き続き保有しておると、そして不都合があった場合の修繕費用などの負担でありますとか、あるいはその借主はその商品の返却が可能であるという点において、その安全管理については、責任がなくなるその販売とは違うというふうに今回の法改正の中でも我々は理解させていただいているところでございます。

○若林秀樹君

 その民法上の違いは分かるんですけれど、これは消費者の安全確保ですから、事実上レンタルも販売も変わんないわけですよね。で、なぜレンタルがPSE法マークなくて、なぜ販売だと必要なのかという、その合理的な説明には私はなっていないというふうに思います。

 で、現実問題として、じゃレンタルしましたと、家の中にもう入っちゃいましたと、ラックの中に例えばレコーダーが入りましたと。入った中で、じゃ今度販売しますんでPSEをじゃ実質検査しますと。そんなことができるんでしょうか。私はもうできないと思いますよ。それは現実問題として、そのいわゆるラックに入ったそのビデオレコーダーを、検査機器持ってそこで一千ボルトを投入して本当にこれが大丈夫なのかということを、私はやっぱり事実上そういうことを許しちゃいけないと思うんですね。やっぱり、事実上もうできないということであれば、そこは踏ん張って、そこはやるなということを逆に言わなきゃいけないのが、私は、経産省の立場ですけれども。結局、言ったがゆえに、ああ、これで実質、何もできずに販売できるんだということをみんな業者は思ったわけですよ。

 だから、私は、ここは踏み越えてはならない一線を経産省が越えたというふうに思いますんで、私はやっぱり、自分もこの経産の部門を預かる民主党としての立場と言えば、私はやっぱりそこは踏み込むべきではなかったというふうに思いますが、もしそれでも何か見解があるんだったらおっしゃってください。

○大臣政務官(小林温君)

 実は、このレンタルの方式が注目された経緯と申しますのは、実際にその周知が徹底しなかったという事実も受けて、ある大手の中古電気用品を販売されている業者の方が、体制が整うまでの間、レンタルという方式を取って、その検査機器も含めて体制が整った暁にはもう一度そのPSEマークを貼付すべく検査をさせていただくが、そのことについて経産省側はどう判断されるかというお問い合わせをいただいた際に、先ほどのお答えの中でも申し上げたように、そのPSE法と今のレンタルにかかわるその法の環境の違いの中で、それは可能でございますというお答えをさせていただいたということでございまして、経産省の側から、決して、そのレンタル方式を、この検査の準備が済むまでの間、採用してくださいというふうにお願いしたわけではないということについて御理解いただきたいと思います。

○藤末健三君

 今回の意匠法等の改正、本当に、午前中に我が党の若林委員からも話がございましたけど、本当に前向きにどんどん進んでいるなという感じがしております。今日は、私自身、三つのポイントについてお話ししたいと思います。

 一つは、やはり特許、今回これだけ制度を拡充していただいて、実際の運用がどうなるかという問題があると思います。特許の審査の迅速化、それについて今後どう考えておられるか。そして次にございますのは、やはり午前中も松村委員、そして若林委員からもお話ございましたが、国際的な特許制度の展開、特に中国の問題についてお話ししたいと思います。そして三つ目に、今回、この知財立国ということを進めるインフラ、制度をつくっていただいたわけでございますけれど、最も知的財産を生み出している大学、その大学がどうなるのかということを是非話をさせていただきたいと思います。

 まず、私、特許審査の迅速化についてお話を、御質問させていただきたいと思います。

 昨年の十二月に特許審査迅速化・効率化推進本部というものが設置されまして、そして本年の一月、三か月前に特許審査迅速化・効率化のための行動計画が策定されましたが、なかなかこれがまだ普及していないと。是非この場で、この行動計画、具体的に何を行うかということを小林政務官にお話しいただければと思います。

○大臣政務官(小林温君)

 午後もよろしくお願いいたします。

 藤末議員御指摘のように、特許の迅速な権利化、これは我が国の国際競争力の強化のために極めて重要だというふうに認識をさせていただいております。このため、二階大臣を本部長とする特許審査迅速化・効率化推進本部を設置をさせていただきまして、一月の十七日に同本部におきまして、官民挙げて取り組むべき特許審査迅速化・効率化のための行動計画を決定をさせていただきました。

 同計画におきましては、まず経済産業省の取組として、審査能力の拡充のために審査官の増員、先行技術調査の外注の拡大、外国特許庁との協力などを掲げさせていただいております。また、産業界に対してお願いすることとして、これも午前中にも議論がございましたが、国内出願の偏重から、世界的規模での出願戦略を持っていただきたい。あるいは、出願件数が四十二万件に対して審査請求が二十二万件、特許に至るのは十一万件という数字も見まして、この出願内容についてしっかりと企業の中で事前チェックをしていただく。あるいは、企業の中でも事業所ごとや出願者によっては同じ内容について出願をされたりということもございますので、こういう一元的な知的財産の管理を企業内で推進をしていただく。こういうことを掲げさせていただいております。またさらに、中小企業にとってこれは重要だと思いますが、知財の活用を図る中小企業に対しては料金の軽減措置の拡充あるいは相談会の拡充などを掲げておりまして、こうしたものを着実に推進していく。そのためにこの行動計画の達成に全力を挙げて取り組んでいきたいと思っております。

○浜田昌良君

 数字としてはすごい数字が入超として入っているわけでありますが、一方で第三国へ回っているというものも、実態もありますんで、両面を見ていくというのが重要だと思っております。

 こういう実態を踏まえますと、日本からの輸出だけじゃなくて、アジア近隣諸国からの輸出についても全般にわたって輸出品規制の調和を図っていくということが重要と考えます。

 具体的に見れば、日本、中国、韓国等の産業財産法制での輸出の扱いは不統一の実態のままであります。そこで、この二国間での模倣品取締りの要請が重要であると考えますが、二〇〇三年度の世界での模倣品製造地域を見ると、中国が五二・三%、台湾、韓国が続いていると聞いています。

 そこで、政務官にお聞きしたいと思いますが、この模倣品被害の撲滅に向けて、中国などのアジア諸国との二国間交渉はどのような形で進められているでしょうか。

○大臣政務官(小林温君)

 浜田委員御指摘のように、模倣品・海賊版による被害を製造国別に見ますと、中国、台湾、韓国の順に多いわけでございまして、それぞれの国と二国間の交渉を行っているところでございます。

 まず、中国につきましては、先ほど二階大臣からもお話がありましたように、二月の訪中の際に薄商務部長と会談を行い、知的財産権保護の強化を申し入れたところでございます。これに対しまして薄商務部長からも、知的財産権の保護は中国自身の課題と認識をされている旨の御発言もございました。また、主要都市に五十くらいの知的財産権関係の摘発センターをつくりたい、本年中に、という具体的な対応についても言及があったということでございます。また、中国の商務部との次官級定期協議あるいは日中の特許庁長官会合、官民の合同ミッションというものも、これを数次既に派遣をさせていただいておりますが、こうしたあらゆる機会をとらえて取締りの強化のための支援や法制度、運用面での改善要請を中国に対して行っているところでございます。

 続いて、韓国につきましては、日韓の特許庁長官会合において模倣品の拡散防止に向けた取組の強化を働き掛けております。昨年の十一月には、この会合で韓国から日本に模倣品が流入する実態の改善を要請をさせていただいております。

 そして、台湾については、台湾との窓口機関である財団法人の交流協会が実施する日台貿易経済会議において、模倣品・海賊版の規制導入や取締りの強化を働き掛けております。昨年の十一月のこの第三十回目の会議におきましても、模倣品・海賊版の取締り強化を求めたほか、形態模倣規制の導入も希望しております。

 引き続き、当省としては、この二国間協議を通じて模倣品対策に取り組んでまいりたいと思います。

○浜田昌良君

 ただいま、中国、韓国、台湾と、二国間の取組の話もございました。是非、引き続きお願いしたいと思います。