[第164回 参議院 経済産業委員会 2006年3月30日]
○岩本司君
通則法に言う独立行政法人の趣旨からすれば、情報・研修館の業務の効率性また機動性を一層高め、情報提供や人材育成を促進する理由で非公務員型にするというのは、その法改正の理由としては不適切ではないかというふうに考えます。
これ、業務の効率性や機動性を一層高めて、情報提供、人材育成を促進することが国民や国家の知的財産保護にとってこれ重要であるならば、特許庁自身がこれ業務を行うべきと考えますけれども、いかがでございますか。
○大臣政務官(小林温君)
特許庁とそれから情報・研修館、この二つが責任を有する産業財産権関連業務は、いずれもこれは我が国の知的財産立国の実現のために不可欠なものであるというふうに我々も考えております。しかしながら、その二つの実施主体の在り方については、特許庁の業務と情報・研修館の業務では異なるものであるというのが今回の法改正の考え方でございます。
まず、特許庁でございますが、これは独占権の付与を行うための審査や裁判の一審に当たる審判の事務や産業財産権制度の企画立案を行っておりまして、これらはあくまでも国が責任を持って遂行するべきものというふうに位置付けさせていただいております。
一方で、今回の法改正を御提案をさせていただいております情報・研修館の業務は、特許の出願人などの知的財産権制度のユーザーに対して、その活動の前提となる特許情報の提供や人材育成などの、不可欠とはいえ間接的なサービスを提供するものであって、先ほど来御指摘もいただいておりますような、例えば業務の機動性、効率性を高めるという観点から踏まえましても、これは必ずしも国あるいは特許庁が行わなければならないというふうには今回の法改正の中では位置付けておりません。