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国会発言録

[第159回 参議院 経済産業委員会 2004年4月13日]

○小林温君

 おはようございます。自民党の小林温でございます。

  イラクでの人質事件の行方が不透明な中でございますが、今日はトップバッターとして中小企業関連二法について質問をさせていただきたいと思います。

  私、この委員会でも何度かお話をさせていただきましたが、二十代の後半に私、坂本副大臣の御地元の福島で家業の文房具屋と本屋をやっておりました。銀行取引で貸し渋りと今いわゆる呼ばれているような状況も三か月に一遍ぐらい経験をして、毎月月末になると資金繰りに頭を悩めたわけでございます。その後、ITベンチャーの経営者として、後ほど今日議題になりますベンチャーキャピタルからの投資もいただいた経験もあるわけでございまして、今日はこの二法を一遍に審議をしていただけるということで、私も大変有り難いと思っているところでございます。

  まず、中小企業ベンチャーファンドの改正案についてでございますが、いずれにいたしましても、新しい日本経済の核となるようなベンチャー企業の育成というものは、日本にとって急務だということは言うまでもないと思います。

  アメリカのトップ二十の企業を見ると、一九八〇年以降に誕生した企業がそのうちの半分ぐらいを占めているわけで、一方、日本の上位企業を見ると、大企業から分かれた会社が入ってはいるものの、ベンチャーと呼べるような企業がそういう存在には今なっていないというところは、いかにこの状況が今、日本にとって大きな課題であるかということを示しているというふうに思うわけでございます。

  先ほど申し上げましたように、私はかつてITベンチャーの経営者として、あるベンチャーキャピタル、複数のベンチャーキャピタルから数億円の投資をいただいた経験がございます。当時、これは五年ぐらい前でございますが、と今を比べますと、環境整備はかなり進んだろうというふうに思うわけでございます。今日、改正案を議論させていただくファンド法を始め各種の制度の整備、それからマーケット自体も大きくなっておりますし、投資家の皆さんのリスクに対する許容度もこれは大きくなっているんだろうと思います。また、エンジェル税制も含めて税制面における対応も進んでおります。

  私が五年前と今を比べて考えますと、例えば未公開株に対するキャピタルゲイン課税が今の税率だったら私ももう少しお金を手元に残すことができたのかなと、こんなふうにも実は思うわけでございますが、いずれにせよ、こういう進捗が進んでいるということは非常に有り難いことだというふうに思うわけでございます。

  一方、まだ日本のファンドの投資額というのは二千億から三千億程度と、こういうふうに言われているわけでございまして、アメリカやイギリスと比べるとその規模というものはまだまだ小さいと言わざるを得ないわけでございます。このファンド投資額が外国と比べて低調な原因について、中川大臣は衆議院の経済産業委員会で、直接金融のマーケットが昔から欧米に比べて発達しなかったという御答弁をされているわけでございますが、今後そのファンド投資額が拡大するかどうかは更なる市場の環境整備に掛かっているわけでありまして、成長力のある中小・ベンチャー企業の創出、育成に当たっては、資金面においてリスクマネーの供給主体であるベンチャーキャピタルを通じた資金供給の円滑化が重要な課題であると思われるわけでございます。

  そこで、この法案についてでございますが、この法案の目的というのは、簡単に申し上げますと、やはり産業における金融機能の充実だということだろうと思います。一つには手法を多様化すると、これは中小の公庫法、それから有限責任組合法、この二つの法律である程度拡充をもくろんでいるわけでございますし、もう一つは担い手の多様化、後ほど事業会社、信託会社の役割についても質問させていただきたいと思いますが、中小公庫法の改正がその部分に当たるんだろうと思います。

  ところが、その衆議院での議事録も拝見をさせていただきますと、一つに中小という言葉がこの法案の中から削除をされると、自己資本の充実という部分が削除されるということで、これはどうもゼロサムではないかと。つまり、中小企業への政策誘導がそれ以外の大企業も含めて広がっていって、結果、中小企業対策がおろそかになるんじゃないかと。こういう議論が何度も衆議院の委員会の中でもされているわけでございますが、そういう意味において、もう一度これを、この法案、改正案が中小企業やベンチャー企業に対してどういった意味を持つのか、その趣旨、目的について明確にお答えをいただければというふうに思います。

○国務大臣(中川昭一君)

 おはようございます。

  今、小林委員からの御指摘でございます。自らいわゆる、失礼な言い方かもしれませんけれども、中小零細企業のおうちで育ち、そしてベンチャー企業を経営された実体験に基づいたお話でございますから、正にこの法案に対する関心度、また実感度もはるかに高いものがあるんだろうというふうに思いながら冒頭のお話を聞かせていただきました。

  政府系の金融機関の役割というのは、あくまでも民間の、借り手も貸手も含めて民間のお金の流れを支援をしていくと。制度としても、またプレーヤーとしても支援をしていく、あくまでもバイプレーヤーといいましょうか、いわゆるセーフティーネット的なところも含めて、主役はあくまでも民間であるという大前提に徹すべきだというふうに私は考えております。

  他方、日本の経済というのは、やっぱり中小企業がある意味では屋台骨を背負っているわけでございますし、またベンチャーも育成をしていかなければならないというわけでございますので、そういうときに、今委員御指摘のように、確かに法律の名称が中小企業という名前が消えて投資事業有限責任組合法というふうになってしまったから、名称だけ見ると、何か中小企業が消えちゃってということで、確かにまあ中堅あるいは一部大企業についてもこの制度が適用になるわけでございますけれども、我々は先ほど申し上げた前提をいささかも変更するものではなく、むしろ強化する観点から、より多様な中小企業への資金供給の手法の在り方ということ、単なる出資ではなくて、融資であるとか債権の買取りとか、多様な融資をやっていく。

  そのときに、今御指摘のように、日本はそもそも明治の初めに、たしか貯蓄奨励ということで、細民の倹約せしむるところの貯蓄を奨励しというのが明治の初めの太政官公布にたしかあったような気がしますが、とにかく金融機関がお金を集めて企業に融資をするという間接金融主体であったと。ということは、直接金融のマーケットが、特に戦後ここ数十年の間に欧米に比べて立ち後れていたと。それでは駄目だろうと、手法を多様化しなければいけないと。

  多様化するに当たっては、特にプロ、一部のプロ以外の人にとってみれば、何となくやってみたいとか、何となくやらなければいけない、でもよく分からない、ノウハウもない、経験もないという人たちに対して、やはりそこに政府が一枚絡んでといいましょうか、関与することによって、一つ大きな投資のマーケットといいましょうか、投資の世界を作っていこうということで、中小企業金融公庫が、中小企業金融公庫が絡んでいって、このベンチャー育成事業に参加をするということで、プレーヤーの参加を呼び掛ける一つの呼び水にしていきたいということでございます。

  いずれにいたしましても、中小企業がメーンであることはいささかも変わりなく、手法の多様化、あるいはまたプレーヤーのより多い参加によって健全なマーケットの拡大というものを目指す、あくまでも我々の主眼は民の補完という立場から、中小企業を中心にして中堅・大企業にもやっていきたいというのが法の趣旨でございます。

○小林温君

 今、大臣から、中小企業がメーンであると、そして政府の役割は民の補完だというお答えをいただいたわけでございますが、これは正にゼロサムの世界ではなくて、中小への資金の供給が細ったから大企業に行くと、あるいは大企業にお金が行かないから中小に行くという話でなくて、全体のパイを広げていく中で、それぞれ対象をしっかりと区分けをして政策誘導をしていただくということだと思います。

  そこで、今回のファンド法の改正の中でもう一つの目的は、その投資手法の拡充、投資対象の拡充であるわけでございますが、その企業規模の大小を問わずに経営革新や事業再生に取り組む企業は今大変多いわけでございます。そういった民間の企業から短期のつなぎの融資、債権買取りなど、ファンド制度自体の拡充を求める声があるというのも各種のヒアリング等によっても明らかなわけでございますが、こういう経営革新、事業再生、事業再編に取り組むその企業向けの資金供給について、今回の法改正の趣旨あるいは位置付けというものはどういうふうになっているかと。これについても、もう一度明確にお考えを聞かせていただきたいというふうに思います。

○副大臣(坂本剛二君)

 産業再生それから企業再生、これは我が国の経済の活力を付けるためには最も大事な項目であって、今先生おっしゃるとおりでございます。

  しかし、お話のありましたように、銀行依存、あるいはその融資の内訳は不動産担保依存ということで、企業にリスクマネーが流れる構造が硬直化してきているという、これを何とかリスクマネーの供給の多様化の仕組みを整備していかなきゃならぬというのが今回のファンドの改正でございまして、これはリスクマネー供給する新たな仕組みを作るために、今回の法改正は、中堅企業や大企業を投資先とする企業再生ファンドを含めファンドの設立を容易にできる制度環境を整備するものであるということでございます。これによって事業再生や産業再生について必要なリスクマネーの供給を厚くし、産業金融の面から支援することになるものと考えておるわけでございます。

○小林温君

 今回のファンド法の改正を是非契機に、更にこうした手法の拡充に努めていただきたいと、またお願いを申し上げるところでございます。

  そして、今後の景気回復のやはり大きな課題というのは、地方とそれから中小の企業における景気回復、これは実感も含めてですが、をいかに実現していくかだということだろうというふうに思うわけでございますが、地域の中小企業再生ファンドというものも、これは経済産業省中心になって取り組んで、そして組成をしていただいているわけでございます。

  再生を図ろうとする中小企業にとっては、その中期的あるいは長期的な財政支援それから継続的な経営支援というものが必要なわけでございまして、こうした地域中小企業再生ファンドというものは、大変そういう意味において意味のある取組だというふうに思うわけでございますが、中小企業総合事業団による地域中小企業再生ファンドへの出資はまだ余り進んでいないというふうにも聞いております。

  あの大分県などでは幾分モデル的な事業が進んでいるという話もあるわけでございますが、今後、この地域中小企業再生ファンドの組成の促進についてどういうふうにお取り組みをいただくのか、また今回の法改正と併せてどのような相乗効果が期待できるのか、政府の方の方針についてお伺いをしたいと思います。

○政府参考人(杉山秀二君)

 お答え申し上げます。

  今先生御指摘ございましたように、地域の中小企業の再生を図るというのは非常に大きな政策課題になっているというふうに存じております。これに対応するために、いろいろ各地域、銀行でありますとか、あるいは地方自治体でありますとか、あるいは地元の経済界というものが声を掛けまして地域の中小企業等の再生を行うためのファンドを設立するというような動きが見られております。

  例えば、北海道とか長野とか大阪とか、こういった地域で地域中小企業等の再生を支援するファンドが設立をされておりますし、またお触れになられました中小企業総合事業団のスキーム、これを活用いたしまして、大分県とか静岡県、あるいは近日中には茨城県でも設立の見通しがあるというふうに承知をいたしておりますが、そのような動きがございます。

  今回の法改正と地域の中小企業再生ファンドとの関係を申し上げますと、中小企業の再生ファンドの場合には、多くの場合、ファンドがいわゆる株式取得だけではなくて、銀行などから債権を買いまして主要な債権者として中小企業再生を主導するというようなケースが多々見られます。

  今回の法改正におきましては、ファンドに債権の取得機能を追加するというような法改正をいたしております。こういった観点で中小企業再生ファンドの設立が容易になるだろうというふうに考えております。

  また、先生お触れになられました中小企業総合事業団の出資、この制度も活用いたしまして、今申し上げましたような法改正によります地域の中小企業再生ファンドの活動の活発化というものを、相お互いが、相、相乗効果を持って地域の中小企業の再生が加速されるということを期待をしているということでございます。

○小林温君

 今回の法改正で債権の取得が可能になると。この部分を地域の中小企業再生ファンドの中でも是非総合的な取組支援策として活用していただけるように、その連携策あるいはスキーム作りに今後とも御努力をお願いをしたいというふうに思います。

  次に、公庫法について質問させていただきたいと思いますが、先ほど来申し上げているように、地方経済の再生、それから特にやる気のある、将来性のある中小企業の支援という意味で今回の中小企業金融公庫法の改正案というのは意味があると思うわけですが、買取り型で十六年度は千五百億円、それから保証型では九百億円の事業規模を想定をされているということでございます。

  この買取り型、保証型、二つのスキームにおいて中小公庫が果たす役割が違うというのは法案の中身を見ても実は明らかなわけでございますが、それに対応してその引受手となる民間金融機関においても求められる機能でありますとか役割も、そのそれぞれのスキームで違うということが想定をされるわけでございます。この点について少し明確に、そのスキームの違いについて御説明をいただけますでしょうか。

○大臣政務官(菅義偉君)

 委員の今の御質問にありますように、保証型、買取り型の二つあるわけでありますけれども、保証型の仕組みというのは、証券化事務自体は自ら行うことができる金融機関、いわゆる大手の都市銀行を実は意図しておりまして、しかし、こうした金融機関におきましても今まではリスクの管理だとかあるいは証券化市場の未成熟等の要因から証券化は円滑に進んでいない、そういう中で中小公庫がその一部を保証すると、これがいわゆるこの保証型でありまして、買取り型は、地域や業種等によって非常に隔たりがあって単独では証券化が困難な地方の金融機関、信用金庫、そういうものを念頭に置いておるところであります。

  そういう中で、中小公庫はこれらの地域金融機関の貸付債権を取りまとめて証券化をすると。そういう意味では一定規模以上のものを中小公庫が取りまとめると、そういうことでありますので、いずれにしろ、この二つの手法におきましても、それぞれの金融機関に幅広く参加をしてもらえるように、そしてそれぞれの発展につながるように努力をしていきたいと思っています。

○小林温君

 今、政務官にお答えをいただきましたように、特に買取り型においては中小企業金融公庫の役割、機能が更に大きく求められるということだろうというふうに思います。

  今回、中小公庫、国民金融公庫、商工中金、中小企業関係の政府系金融機関がある中で中小公庫が証券化支援業務に当たるわけですが、お聞きすると、国民金融公庫は管轄が、所管が違うと。商工中金は既に証券化業務にかかわっているということだということでございますが、この法律は七月一日の施行が予定をされていると思います。スムーズに業務を行うために、体制の整備でありますとか必要な人材の確保について中小企業金融公庫においてはどういうお取り組みをされているのか、この点についてお答えをいただければと思います。

○政府参考人(望月晴文君)

 お答えいたします。

  証券化の支援業務は、中小公庫にとっては既存の貸付業務などと異なりまして、民間金融機関あるいは格付会社、投資家などと調整しながら個別の証券化案件を構築、実施するという新たなノウハウが必要となる業務であろうかと思っております。

  このため、証券化支援業務を開始する本年七月には、証券化支援業務を専門に行う部署、証券化支援部といったようなものを置くことといたしておりますし、また円滑に業務が開始できますように、既に中小公庫内に準備チームを設けまして、民間金融機関の証券化プログラムや、あるいは中小公庫の支援業務などにつきまして、具体的な証券化準備を念頭に置いて民間金融機関との間で実務的な情報交換を既に行っているところでございます。また、民間金融機関において証券化の経験を積んだ人材などを中途採用するなどといったようなことを尽くしまして、実施体制の強化に努めているところでございます。

○小林温君

 この証券化の業務というのは、例えば民間においても他の金融機関と差別化を図るという上で大変重要な業務であると同時に、そのノウハウ、人材も必要な部分でございます。この点の整備については是非万全を期していただくと同時に、ニーズがあるのでこういう法改正が行われるということでございますので、七月に間に合うようにお取り組みをいただきたいというふうに思います。

  いずれにしても、これも当委員会でもいつも議論になることでございますが、日銀がベースマネーを供給しても、あるいは融資制度を含めて中小企業向けの政策的な手当てを中小企業庁、金融庁がしても、なかなか中小企業向けの融資というのは増えないのが現状だろうと思います。そういう意味において、当然、今回のスキームにおいては中小公庫がリスクテークをするわけでありますが、特に、地域の金融機関の窓口において、担当者レベルでそういった認識をしっかりとお持ちをいただいてそういう対応を、融資業務をしていただかなければいけないわけでございます。

  それから、今お答えをいただいたように、中小公庫での準備、内部での準備が必要だということと同時に、買取り型の対象となる地域の中小の金融機関との間で是非七月に向けてコミュニケーションを密にしていただきたいと。そして、金融機関の融資担当者の、窓口の担当者のレベルにまで、このスキームの持つ意味、リスクがどこに存在するのかと、そして、それぞれの役割はどこにあるのかということについての理解を深めていただきたいと、これをお願いを申し上げるところでございます。

  今回の改正案の中身に、もう一つ、証券化支援業務における新たな金融の担い手として、従来の金融機関以外に、信託会社でありますとか一定の事業会社がその参入を期待されているわけでございます。私は、こうした中小企業金融のチャネルの拡大の一環としての金融機関以外の担い手の多様化を通じて中小企業の資金調達というものは拡充していくんだろうというふうに思うわけでございますが、この効果についてどういう御認識をお持ちかということについて、経産省の御見解を伺えればというふうに思います。

○副大臣(坂本剛二君)

 中小企業金融の円滑化のためには、先生おっしゃいましたように、一定の事業会社、いわゆるファイナンス会社による資金供給を促し、中小企業金融の担い手の多様化を図ることが必要であります。市場から資金を調達しながら、独自に培った審査能力やリスク管理手法等を活用して中小企業のニーズにこたえ、適切かつ積極的に事業資金の供給を行っている者がありますが、今般の中小公庫法改正においては、こうしたファイナンス会社も証券化支援業務の対象とすることとしておるわけであります。

  経済産業省といたしましては、こうした取組によって幅広い担い手による資金供給の多様化を促し、中小企業金融の円滑化を進めてまいる所存でございます。

○小林温君

 今日、二つの法律の改正案について質問させていただいておるわけでございます。全般として、各種の経済指標を見る限りでは、景気回復はある程度底を固めてきているんだろうというふうに思いますし、循環型だという声もなかなか最近は聞こえなくなったわけでございます。しかし、やっぱり依然として大企業、都市部、製造業中心の回復だということは、これは事実でございまして、是非政策的な手当ても含めて、繰り返しになりますが、中小企業、そして地方、製造業以外のサービス業も含めたこういった産業の景気回復に是非これからもお取組をいただきたいというふうに思います。

  少し別の角度から簡単に質問をさせていただきたい。エンジェル税制の拡充ということでございます。

  先ほど申し上げましたように、ベンチャーの環境整備というのは進んでいる、その中で、エンジェル税制の改正も昨年、一昨年と行われて、お金の流れも太くなってきているのは事実でございますが、私、一昨年の十一月の本委員会で、是非ベンチャー企業に対するエンジェル税制の投資時点での税額控除を実現をしてくれと、こういうお話を、お願いを申し上げました。

  経済産業省としては、これは年末の税制改正時にも強くお働き掛けをいただいているんだろうというふうに思うわけですが、直接金融を一層促進していく、しかも弾みを付けていくという意味では、是非この投資時点での税額控除、これ少し、ステップとしてはかなり先の部分に行くという部分があるかもしれませんが、例えばイギリスのように、キャピタルロスが発生したときに控除をするんじゃなくて、もう投資時点でそういうものについて手当てをいただきたいということについてお願いをしたいと思いますが、簡単にお答えをいただければというふうに思います。

○大臣政務官(菅義偉君)

 いわゆるこのベンチャー企業の育成、発展のためには個人の金融資産をいかにそれに振り向けるかと、極めて大事なことであって、平成九年度にこのエンジェル税制の確立をしたわけでありますけれども、九年から実は十五年の六年間で、投資家は二百七十八名しかいなかった。しかし、委員の大変な御努力をいただいて、十五年度に株式控除制度、これを設けたら一年間で七百四十八人にもなったというんですね。ですから、六年間分を、一年でやってそれ以上のものをできるようになった。

  そして、本年度のこの制度の拡充によって、今年は六千名を超える投資家、そして投資額も六十九億円という、今年予測をされるわけでありますけれども、さらに今委員が言われました投資時点での税額控除、これも日本の経済の活性化を考えた上で極めて大事なことであるというふうに思っていますので、私ども省としては全力で取り組んでいきたい、申し上げたいと思います。

○小林温君

 終わります。ありがとうございました。